1992-05-19 第123回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
○説明員(但木敬一君) 刑訴法の三十九条三項によります接見指定につきまして問題が多々存しましたことから、その適切な運用を図るため、法務省におきましては、事件事務規程の一部を昭和六。十三年に改正いたしました。いわゆる一般的指定を廃止することとしたものでございます。
○説明員(但木敬一君) 刑訴法の三十九条三項によります接見指定につきまして問題が多々存しましたことから、その適切な運用を図るため、法務省におきましては、事件事務規程の一部を昭和六。十三年に改正いたしました。いわゆる一般的指定を廃止することとしたものでございます。
問題は、三十九条三項による接見指定との関係でございますが、法務省におきましては、接見指定の適切な運用を図るために事件事務規程、これは内部規定でございますけれども、その一部を改正いたしまして、俗に言われております一般的指定書というものを廃止するなどいたしますとともに、各種の会同あるいは研修等の機会をとらえまして、接見指定が必要かどうかという判断あるいは指定の内容、その方法の選択等が適切になされるように
○冬柴委員 改正された事件事務規程ですか、私どもちょっと具体的にどんな内容になっているのかわからないのでその点御説明をいただきたいのですが、まず旧規程、前の様式四十八号というものですね、何かこれにかわる処置というものが決められているのですか、その点について御説明をいただきたいと思います。
○根來政府委員 仰せのように、刑事局長通達ではそういう「通知書」を出すことになっておりまして、従来、事件事務規程での「接見等に関する指定書」というのは処分のようにとられたところがございますので、その辺、全く内部的な連絡文書という意味で「通知書」ということに改めたわけでございます。
○吉丸最高裁判所長官代理者 この講義案は、先ほど申しましたとおり、検察修習の講義がなされる前の教材でございますので、その講義に当たりましては、御指摘のとおり事件事務規程の改正があったことを指摘し、現行の運用について十分説明することになると思います。
昭和三十年ごろに従来の「嫌疑不十分」というものを、「嫌疑なし」、つまり「被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき」を「嫌疑なし」とし、「被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき」を「嫌疑不十分」とするように分けた方が、不起訴処分の内容、つまり処分の正確性を期するという意味において適当であるという大臣のお考えで、事件事務規程
なお、ただいまこの指定書の根拠は何かという御質問に対しまして、ちょっと答弁を留保いたしましたが、これは事件事務規程の第二十八条というところに規定がございまして、検察官または検察事務官が刑訴第三十九条第三項の規定による接見等の指定を書面によってするときは、接見等に関する指定書を作成し、その謄本を被疑者及び被疑者の在監する監獄の長に送付し、指定書を同条第一項に規定するものに送付することということで、大臣訓令
○政府委員(辻辰三郎君) ただいまの刑事訴訟法第三十九条第三項の接見の指定の問題でございますが、これについての、いわゆるただいま御指摘の一般的指定と申しますか、指定の根拠ということでございますが、これは経過的にはいろいろございましたけれども、現在は法務大臣の訓令で事件事務規程というものが定められております。そこにこの根拠を置いているわけでございます。
○政府委員(辻辰三郎君) 本文は直ちに取り寄せますが、事件事務規程の所定の様式というところで、接見等に関する指定書と、それから個別的指定の指定書、この二つを定めておるわけでございます。